申請 受付 票 入国 管理 局

外国人在留ビザの申請・更新・手続き、その他外国人ビザに関するご相談、何でもお問い合わせください。

申請受付票 入国管理局 英語

署名証明申請書:1部 * 申請書内に必要な枚数を記入して下さい。 2. 証明用の書類:(形式1)又は(形式2)の書類どちらかを選択して下さい。 (形式1)日本からの関係書類(日本の関係書類内に当館の割印が必要な場合) * 申請者が署名すべき書類に、申請者が署名(及び拇印)したことを証明する。 (注)書類上の署名(及び拇印)は、担当官の面前でお願い致します。 (形式2)当館の書式 (形式2)の記入見本 * 所定の書式に申請者が行った署名(及び拇印)を証明する。 (注) 書類上の署名(及び拇印)は担当官の面前でお願い致します。 3. 現に有効なパスポート:原本及びコピー1部 * コピーは身分事項のページ。 4.居住証明(和文) 元日本国籍者のために住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。 年金・恩給受給手続き 申請必要書類等 1. 証明発給申請書:1部 2. 現国籍を立証する写真付き証明書(原本及びコピー):1部 現国籍のパスポート、タイ国籍の方は身分証明書 3. 氏名の漢字綴り及び最終本籍地を確認できる公文書 戸籍(除籍)謄(抄)本 4. 現住所が明確にわかる書類(原本及びコピー):1部 タイ国の住居登録証等 タイ国籍以外の方は、住宅の賃貸、又は購入契約書等。 タイ国籍以外の方でタイ国の永住許可証を取得済みの方は、タイ国政府発行の居住証明書(Residence Certificate)をご提示下さい。 5.戸籍記載事項証明(英文) 戸籍謄本(抄本)から必要な身分事項を抜粋英訳し、家族・婚姻・出生・独身・離婚・死亡・その他として証明する。 長期滞在ビザ延長手続き 労働許可証取得手続き 所得税控除手続き 外国人との婚姻手続き * タイ国で婚姻手続きをするための独身・婚姻証明書の申請には、他に必要な書類がありますので、詳細は婚姻関係の手引き書 (日本の方式に基づく(創設的)婚姻、 又は タイの方式(民商法典)に基づく婚姻) をご参照下さい。 当地インター校(及び現地校)入学手続き 2. 戸籍謄本(又は全部記載事項証明)(原本及びコピー):1部 申請前6か月以内に取得したもの。ただし、独身・婚姻証明書は申請前3か月以内に取得したもの。出生・死亡証明書は、発行日は問いません。 戸籍は謄本(全部記載事項証明)又は抄本(一部記載事項証明)どちらでも可。ただし、婚姻証明、及び複数人の家族証明をご申請の場合は戸籍謄本(全部記載事項証明)をご提出下さい。 (注) 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届の各受理証明書はこの項目では取り扱い不可。 この場合は 「6.

【新型コロナウイルス感染拡大後の申請受付状況】 新型コロナウイルス感染拡大前と比べて、申請条件、申請要領、必要書類等は大きく異なっております。 弊社にて手配をご希望される方は、最新の情報をスタッフまでお問合わせください。 弊社のビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記に記載の新型コロナウイルス感染拡大の影響による注意事項、個人情報の取扱い、手配条件について同意の上申込み願います。 ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様へ ご自身で申請される場合の申請要領、手配代行を伴わないご質問等は、大使館・領事館、ビザセンターにお問い合わせ下さい。 ・ 全ての国籍へのアライバルビザ、E-VISAの発給を停止(2020年3月20日~9月30日) ・ 外交団,国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除き全てのタイプの入国ビザの発給を停止(2020年3月29日00:01~2020年9月30日) 日本政府の緊急事態宣言解除を受けて2020年6月1日より大使館領事部は開館しましたが、 ビザの申請は引き続き停止されており再開時期は未定 となっています。書類認証は受付可能です。 2020. 05.

領事関連情報 | 在タイ日本国大使館ウェブサイト

委任状:1部(代理人申請の場合に必要。) 12. 転出届出済証明(英文:日本以外で使用する場合) 本帰国又は他国へ転出した方の在タイ時の住所を証明する。 * 過去に当館に在留届をされていた方で、以下の理由でタイ国に在住していた旨を証明する必要がある場合。 タイ国在留時に所有していた車輌を売却したが、名義変更をせず帰国(他国へ転出)してしまった。 タイ滞在中に在留届の提出があったこと(住所確認のため)。 1. 証明発給申請書1部 2. 本人のパスポート(原本及びコピー):1部 コピーは身分事項のページ及びタイ国在留時の滞在許可印のページ。 証明書内にタイ国の最終出国日及び出国先を記載するため、これらが分かるページのコピーも添付して下さい。 代理申請の場合等で、パスポートの原本を提示できない場合は、その理由(日本へ帰国したため等)を委任状内に記載して下さい。 3. 過去の住所を証明する書類:本人氏名と過去の住所が記載されているもの(原本及びコピー) 住宅賃貸(購入)契約書・公共料金請求書等 滞在期間の記載を希望する場合は、過去の住所とともに滞在期間を証明する書類が必要になります。 13.警察証明(和・英・仏・独・西文併記)(申請には事前予約が必要です) * 日本国内での犯歴の有無を証明する。 タイ国の永住許可証取得手続き 長期滞在査証及び永住許可申請 * 例:アメリカ合衆国のグリーンカード等 1. 警察証明書発給申請書:1部 2. パスポート原本(コピー不可) 取得にかかる日数は約2か月。 2. 手数料:無料 申請には事前予約が必要です。ご予約の場合は、当館領事部にご連絡ください。 14.遺骨(遺体)証明(和文・英文併記) タイ国内で死亡した日本人の遺骨(遺体)を、税関で滞りなく通関できるよう証明する。 タイ国内で死亡した日本人を日本にて埋葬するため、封印した遺骨(遺体)を通関時に証明する。 2. タイ国区(郡)役場発行の死亡登録書(モラナバット)(原本及びコピー):1部 3. 死亡した方のパスポート(当館にてパスポートの失効(VOID)手続きをとるため。) 4. 申請者のパスポート 5. a. ご遺骨 (骨壺及び骨壺を入れる適当な大きさの箱も用意して下さい。) b. ご遺体 (担当官がご遺体の収容先まで出向き証明書を発行致します。) 申請、交付については邦人援護班に事前確認を取って下さい。 Tel: 0-2207-8502, 0-2696-3002 死亡届の詳細は 「タイ国内で日本国籍を持つ方が死亡された場合の手続き」 をご覧下さい。 証明書の申請及び交付についての注意事項 申請 1.

意外と軽視され、重要視されていないのが、申請受付票です。 入国管理局へビザの更新、変更申請を受け付けてもらった時にもらう 『申請受付票』 です(下記写真です)。 実はコレ・・・ケッコウしっかり見ていただきたいです!! 下手すりゃ~・・・超怖い状態になるかも?

ケッコウ怖い?申請受付票(更新・変更)の文章が意味すること | ビザ申請 在留資格@京都 入管VISA行政書士

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ミャンマービザ・大使館申請 |種類と取得方法 | 日本橋夢屋

最近、ちょっとむりだったかなぁ・・・というビザ(技術・人文知識・国際業務)が下りたので、 申請先の 東京出入国在留管理局 立川出張所に行ってきました。 通知ハガキは行政書士事務所ネクストライフに到着したのですが、 在留カード・パスポートは申請者が持っており、 立川出張所でお互い待ち合わせして新しい在留カードを受け取ろう!と言うことになり、 日時を併せて立川出張所に伺った次第です。 まさかの「帰ってください!」 待ち合わせ時間前に到着し、 しばらくしてから申請人が到着したので 「では受付番号をとって在留カードを受け取りましょう!」 ということで順番を待っていると、すぐに自分たちの順番が!

1.在留証明(和文:日本国内用) 住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。 申請理由 不動産売買手続き 遺産相続手続き 転入学手続き、又は入学試験に応募する 車輌売買手続き 年金、恩給受給手続き その他 申請要件 日本国籍者であること。 書類によりタイの現住所に居住していることを立証できること。 タイ国に3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。 (参考) タイ国内(含む各国大使館等)で使用する在留証明書は、「11. 在留届出済証明」で取り扱います。 元日本国籍者の在留証明書は 「4. 居住証明書」 で取り扱います。 申請時必要書類 1. 在留証明願:必要部数を記入して下さい(用途に応じて形式1-1、形式1-2又は形式2の書類いずれかをご記入下さい)。 形式1-1:申請者と現住所のみを証明する場合。 形式1-2:恩給・厚生・国民年金受給手続き用(各種共済組合年金・企業年金(厚生年金基金)・個人年金に使用する場合は、形式1-1になります。) ※ 日本年金機構からのお知らせ:郵便受付停止地域在住者の現況届提出一時猶予について 形式2:世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明、又タイ入国後の住所履歴の証明が必要な場合。 2. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部 コピーは身分事項及び現有効なタイ国の長期滞在許可印のページ。 形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族のパスポートもご提示下さい。 3. 現住所を証明する書類:本人氏名と現住所が記載されているもの(原本及びコピー) ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等 (注) 申請日時点で、滞在期間が3か月に達していない場合、生活の本拠をタイに定めたと認められ、かつ今後3か月以上滞在することを証明する書類が必要となります。 4. 住所履歴を証明する書類(住所履歴の証明が必要な場合):本人氏名と過去の住所及び居住期間が記載されているもの(原本及びコピー) 住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等 5. 年金受給権者現況届・年金証書等(原本及びコピー):1部 恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合はご提示下さい。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。 6. 委任状:1部 (注) 下記、申請及び交付時の申請者出頭要件をご確認ください。 7.

通知書(結果通知ハガキ) 結論を申し上げますと、紛失していた場合は、指定された窓口で「申請受付票を無くしてしまいました。。」と正直に告げましょう。 特にお咎めはなく、あっさりと在留カードの交付(※通知はがき内に、申請手数料として金額欄にチェックが入っていれば、まず許可されたと思って構いません。)が受けられます。 なお、申請受付票を紛失しても問題ないからと言って、管理を疎かにしていいわけではありません。焦ってしまわないように、 申請受付票をもらったら、紛失しないようにしっかりと管理 しましょう。 採用担当者なら押さえておきたい外国籍人材雇用の基礎知識(行政書士法人エベレスト)

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